要介護認定までのステップ
1. 申請をしましょう
大阪市認定事業事務センターへ「要介護認定・要支援認定」の申請を行ってください。
居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうこともできます。
■申請に必要なもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
※40歳から64歳までの方の場合は、健康保険証(医療保険被保険者証)の写しも必要です。
- 本人の個人番号確認書類
(個人番号カード(裏面)写し、通知カード(表面)写し 等)
- 本人の身元確認書類
(個人番号カード(表面)写し、運転免許証写し 等)
2.心身の状況などを調査(認定調査)
大阪市から委託を受けた認定調査員が、心身の状況などについて調査を行います。
必要に応じて、区役所の保健師が同行します。
■認定調査時の介添え制度
認定調査に不安を抱く方や、障がいのために意思疎通が難しい方、言葉が通じない外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう、無料で通訳などが同席する大阪市独自の制度があります。
3.主治医に意見を求めます(主治医意見書)
大阪市から主治医に心身の障がいの原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
※手続きをしていただく必要はありません。
4.専門家が審査(介護認定審査会)
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護を必要とする度合い(要介護状態区分等)を審査・判定します。
5.認定結果のお知らせ
■認定結果の通知
介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、大阪市が要介護・要支援認定を行い、本人にお知らせします。
■要介護状態区分等
6.ケアプランの作成
ケアマネジャー等にどんなサービスをどれくらい利用したいかを相談しましょう。
認定結果に応じたケアプランを作成してもらえます。
※認定をうけるまでの間にサービスを利用することもできますが、認定の結果によってはサービス利用額など全額自己負担となる場合があります。認定の結果前にサービス利用が必要な場合は、必ずケアマネジャー等に相談しましょう。
7.サービスの利用
ケアプランにもとづいて、最適なサービスを利用します。原則として費用の1割または2割は利用者の負担となります。
<1>から<8>までの手順によりサービスが利用できます。
<5>で認定された有効期間でサービスが利用でき、引き続き利用する場合は<8>の更新手続きを行ってください。
8.更新手続き
認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は12か月)です。ただし、心身の状態によって24か月まで延長、3か月まで短縮される場合があります。
引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。
なお、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも状態の区分の変更申請ができます。